AGA(男性型脱毛症)とED(勃起不全症)の治療薬を購入すると「節税効果がある」と聞いたことはありませんか。
それは事実です。
条件つきではありますが、所得税の額が少なくなる可能性があります。その仕組みを詳しく解説します。
医療費控除とは
所得税の額を少なくする仕組みは「医療費控除」です。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間の医療費が多額になった場合に、所得税の額を減らす制度です。
所得の額を減らして所得税を減らす
医療費控除は所得控除の一種で、課税対象の所得の額を減らすことで税額を小さくします。
所得税の額は次の計算式で算出します。
この計算式から、所得の額から、医療費控除の額を引けば、所得税の額が減ることがわかります。
計算式は以下のようになります。
医療費控除では、医療費が「そのまま返金される」わけではないので注意してください。
医療費控除の額は、次の計算式で算出します。
それぞれの項目について紹介します。
「実際に支払った医療費」は、納税者が病院の窓口で支払った代金のことです。
公的医療保険を使って3割負担をしたら、3割負担が「実際に支払った医療費」になります。
また「実際に支払った医療費」は、納税者本人分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含まれます。
AGA治療薬やED治療薬の代金や、それぞれの診察料などは、公的医療保険がききませんが、支払った全額が「実際に支払った医療費」になります。
「保険金などの支給額」とは、生命保険の特約で支払われる入院費給付金などのことです。
健康保険などの高額療養費や家族療養費、出産育児一時金もこれに該当します。
「10万円」が差し引かれているということは、「実際に支払った医療費」が10万円以下の場合、医療費控除は使えない、ということになります。
AGA治療薬やED治療薬が医療費控除の対象になる条件
AGA治療薬やED治療薬が医療費控除の対象になる条件は次のとおりです。
- クリニックに行って医師の診察を受ける
- 医師からAGA治療薬やED治療薬の処方せんを発行してもらう
- 処方せんとおりに、AGA治療薬やED治療薬を購入する
この条件にマッチすれば、先ほど紹介した下記の計算式の「実際に支払った医療費」に、AGA治療薬やED治療薬の代金や診察料などを加えることができます。
医療費控除の対象にならない場合
医療費控除の対象にならない場合を紹介します。
「ネット購入」「ドラスト購入」「植毛」「カツラ」は対象外
AGA治療薬やED治療薬を、患者さんが独自にインターネットで購入した場合、医療費控除の対象にはなりません。
医師の診察を受けていないからです。
また、発毛剤や精力剤などをドラッグストアで購入しても、医療費控除の対象にはなりません。
さらに、植毛手術やカツラの購入費も、医療費控除の対象外となります。
植毛手術は、医療機関である専門のクリニックにおいて医師が行いますが、医療費控除の対象にはなりません。
AGA治療薬が医療費控除の対象になり、植毛手術が対象外になるのは「おかしい」と感じるかもしれませんが、AGA治療薬は「AGAという病気の治療」に使うのに対し、植毛手術は「美容目的」なので、そのような判断になっています。
個人事業主はカツラが経費になるかもしれない
カツラは医療費控除の対象外ですが、個人事業主であれば、例外的に「経費」となって節税効果が生まれるかもしれません。
経費の額も、所得の額から差し引くことができるので、経費が多くなると所得税が低くなります。
芸能人などのように、見た目が重要になる仕事で、カツラをつけていないと仕事を確保できないと考えられる場合は、経費になると考えられています。
植毛も、植毛をしないと仕事を取ることができないと考えられれば、経費になる可能性があります。
ただし税務署は、カツラや植毛と仕事の関係を厳しくチェックするはずです。芸能人であれば無条件でカツラと植毛を経費にできるわけではありません。
また、会社員は、カツラや植毛を経費にして節税することはできません。
まとめ~領収書は保管しておきましょう
AGA治療薬やED治療薬をクリニックで購入したら、領収書を保管しておきましょう。
その他の治療費と合わせて、10万円を超えると、医療費控除の対象になって節税できるかもしれないからです。
※この項目で挙げた内容はあくまで一般的な話なので、最終的に医療費として認められるかどうかは税務署の判断によります。
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